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『読本1.前向きな森林経営に対する優遇措置』
2001/12/21
森林施業計画を作成し認定された場合、計画通りに伐採や造林を実施するために、さまざまな優遇措置が用意されています。
(森林施業計画以外の優遇措置については今後紹介していきます)
●税制
・所得税
山林所得の課税価格の控除が受けられます。
・相続税
延納制度を利用する場合、利子税率等の優遇措置があります。
・法人税
植林費の損金算入の特別措置の適用が受けられます。
・特別土地保有税
非課税になります。
●補助
森林施業計画に基づく造林については、造林関係補助事業実施の要件や助成水準の優遇措置があります。
●融資
□農林漁業金融公庫融資
林業基盤整備資金(造林資金)
・造林資金の融資を受ける場合、貸付利率が優遇されます。
・融資率が90%になります。
・林業基盤整備資金(造林資金)の融資を受ける場合、長期間の借入れができます。
林業経営育成資金
・貸付利率が優遇されます。
林業経営安定資金
・施業転換資金の融資が受けられます。
・一定用件を具備している場合、負債整理や再建整備に必要な資金の融資を受けることができます。
□林業改善資金
団地間伐促進資金の融資の条件が緩和されます。
*森林所有者のためのポケット読本シリーズ Vol.1より
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