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『読本1.森林計画制度とは?』
2001/12/21
国、都道府県、市町村が連携を図り、長期的・計画的な政策の基本的な森林施業指針を定めたものとして森林計画制度があります。これは、政府がたてる森林・林業基本計画を受けて、全国森林計画、民有林の場合は、地域森林計画、市町村森林整備計画、森林施業計画と総合的・体系的なものとなっています。(詳しくは
No.5
を参照して下さい)
ここでは、特に森林所有者の方々に関わりの深い森林施業計画について紹介します。
森林施業計画
森林所有者(または森林組合など森林所有者に代わって森林経営を担う者)が自発的な意思に基づいて属地的に作成する計画です。平成14年4月からは左頁で紹介した3つの森林区分に応じて、30ha以上の森林(共同での団地化も可)に対し、森林の施業に関する5カ年計画を作成し市町村長等に申請します。
メリット
認定され、計画を実行すると、以下の優遇措置をけることができます。
1.税制上の優遇措置
2.造林関係補助事業の優遇措置
3.低利融資
*森林所有者のためのポケット読本シリーズ Vol.1より
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