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全森連のご案内

世界最大規模の組合員で構成する日本の森林組合 全国森林組合連合会は、その全国組織です。

【個人情報保護方針】


全国森林組合連合会(以下、「本会」という。)は、業務上使用する会員及び森林組合、取引関係者等の個人情報保護の重要性を認識し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行することを宣言いたします。
 
1 本会は、この宣言を実行するために、「個人情報保護規程」を定め、本会職員(一般役職員、嘱託職員、アルバイト、派遣労働者等を含む)、その他関係者に周知徹底させて実行してまいります。
 
2 本会は、個人情報の適切な保護に努めます。
 
3 本会は、個人情報を取得する場合、利用目的の範囲内で利用します。この範囲を超えて利用する必要性が生じた場合は、通知のうえ同意をいただきます。
 
4 本会は、個人情報を第三者との間で共同利用したり、個人情報を取扱う業務を外部へ委託する場合は、必要な契約を締結し安全面での対策を講じます。
 
5 本会は、本会が管理している個人情報について、本人からの開示、訂正等に応じます。
 
6 具体的な個人情報収集、取扱いのため以下の原則を定めます。
 

【個人情報利用原則】

・個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者が、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとします。
 

【禁止事項】

・個人情報を第三者に提供すること。
・個人情報の目的外利用、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行為。
・本会職員による業務上知り得た個人情報の内容の第三者への通知、又は不当な目的使用。(その業務に係る職を退いた後も、同様とし必要な措置を講じます。)


【カスタマーハラスメントへの対応に関する基本方針】

1 はじめに
 当連合会は、協同組合精神に基づき、森林組合系統が協同して事業の振興を図り、組合員の経済的社会的地位の向上を実現するとともに、広く森林資源の保続培養・森林生産力の増進を図ることを経営理念としています。会員本位の業務運営を実現するとともに、すべてのステークホルダーに対して社会的責任を果たすべく、日々の業務に取り組んでいます。【顧客保護】
 サービスを提供するためには、当連合会の職員の人権が守られ、心身ともに健康で安心して働ける環境を整えることが重要であると考えます。今後、当連合会や職員に対する悪質なクレームや言動、いわゆるカスタマーハラスメントが発生するような事態を想定して、「カスタマーハラスメントへの対応に関する基本方針」を策定いたしました。【職員の人権保護】
 
2 カスタマーハラスメントの定義
 当連合会でいう「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる顧客等の言動で、業務の性質その他の事情、社会通念や妥当性に照らして許容される範囲を超えており、職員の就業環境が害されるものを指しています。
 事案がカスタマーハラスメントに該当するかどうかの判断に当たっては、様々な要素を総合的に考慮することが必要となりますが、手段・態様が著しく不相当である不当な要求や行き過ぎた言動であって、当連合会の業務を不当に妨げ、当連合会職員に身体的・精神的な苦痛を与える、看過できない程度の支障が生じる状況が想定されます。
 ここでの職場とは、職員が業務を遂行する場所を広く指しており、通常就業している事務所以外の場所であっても、例えば取引先の事務所、打ち合わせをするための飲食店、研修を実施する貸会議室や施業地、出張先、在宅勤務先等の場所や、電話やSNS等のインターネット上の業務も幅広く含んでいます。
 
 
3 カスタマーハラスメントに該当すると考える行為の例
 当連合会を利用される一部の顧客等から、常識の範囲を超えた要求や言動により、当連合会職員の人格・尊厳が侵害されることもあり、これらの行為は職場環境の悪化を招くゆゆしい問題と認識しています。該当する行為の例としては、以下のようなものが考えられますが、これらに限られるものではありません。
  • 身体的な攻撃(物を投げつける、殴る、蹴る、強く押す等の暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、人格否定、暴言)
  • 威圧的な言動
  • 土下座など社会的通念を超える謝罪要求
  • 継続的な言動、執拗な言動
  • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、必要以上の長時間の電話)
  • 差別的な言動
  • 性的な言動
  • 職員個人への攻撃、要求
  • 度を越えた商品交換、金銭補償、謝罪の要求
  • SNS/インターネット上での職員への誹謗中傷
  • SNS/インターネット上への職員のプライバシーを侵害する情報の掲載(職員の氏名、顔写真、顔が映っている動画等)
  • 以上の例のほか、前掲の当連合会におけるカスタマーハラスメントの定義に該当する行為
 
4 カスタマーハラスメントに関する当連合会の取組
 当連合会は、カスタマーハラスメントに関して、以下の取組を行います。
  • 本基本方針を職員に周知し、啓発いたします。
  • 職員がカスタマーハラスメントを受けた場合、上長等に報告・相談することを標準としているとともに、当連合会はカスタマーハラスメントを受けた場合に職員が利用できる相談窓口を用意しています。報告・相談があった場合は組織的に対応し、その際は、当該職員のケアを最優先いたします。
  • 自らがカスタマーハラスメントを行うことのないよう、職員への教育を行います。
  • カスタマーハラスメントに対しては、職員の安全確保措置を講じたうえで、被害収束に向けて毅然とした対応を行ないます。
  • 特に悪質と判断される場合には、警察そのほかの外部機関に相談のうえ、適切に対処します。
  • また、被害を受けた職員に寄り添い、安心して業務に復帰・従事できるよう、各種支援策を実施します。
 
 
 
附則 この規程は、令和8年6月9日から施行する。
 
 

全国森林組合連合会