運用基準
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1 趣旨
国内で生産された間伐材(以下「間伐材」という)を用いた製品に間伐材マーク(以下「マーク」という)を貼付する場合、「間伐材マーク使用規定」に基づくとともに、具体的な事項は本運用基準によるものとします。
2 使用認定の単位
- マークの使用認定は、製品を製造する事業体ごとに、間伐材を使用した製品を対象として行います。
- 事業体等は、申請する製品が別表に定める商品類型の区分に該当する製品を区分ごとにまとめて使用認定の申請を行うことができます。
- 間伐材マーク認定委員会(以下「認定委員会」という)は、申請のあった製品についてマーク使用の審査を行います。
- マークの使用認定を受けた製品(以下「間伐材マーク認定製品」という)に関し、事業体は、所定の様式により追加・変更等の申請を行うことができます。
3 使用認定に係る基準等
- マークの使用認定の対象となるのは、主に木材で構成され、かつ、間伐材の有効利用が図られていると認められる製品を基本としますが、間伐材を原材料として加工された製品も対象とします。
- 主要な木質部における間伐材の使用割合については、2の(2)の規定を満たした製品が申請できる条件です。
- 間伐材マーク認定製品の製造・加工のために使用する接着剤・塗料については、使用が規制されている物質を使用していないものとします。また、木質部以外に使用する部材についても同様とします。
- 上記(1)、(2)の要件等を満たす製品であっても、認定委員会での使用の承認に問題があると判断される場合などは認定しないことがあります。
4 使用認定の是非に係る審査・議決
使用認定の審議・議決に関する事務処理は、原則として電子決済等により処理します。
なお、承認に当たって全体で審議する必要があるものについては、必要に応じて実施する認定委員会において審議・議決します。
5 使用認定製品等の公表
間伐材マーク認定製品は、認定審査終了後、全国森林組合連合会のホームページ等で公表します。
6 マークの使用認定の手続き等
- マーク使用認定の申請は所定の様式を用いて行って下さい。
- マーク使用の認定を受けた事業体は、認定を受けた月を含む1年間の使用料として50,000円(消費税別)を一括して前納して下さい。ただし、認定に当たって複数の商品類型の区分に該当する場合は、2区分目以降の年間使用料を10,000円(消費税別)とし、使用料の合計額を一括して支払うものとします。使用料入金確認後事務局より認定書を送付します。
- 1年経過後は、特別な場合を除き、上記の使用料を支払うことにより使用期間内は自動更新とし、継続してマークを使用できます。
7 使用認定に係る運用基準の見直し
- 本運用基準については、必要に応じて変更を行うことができます。
- 本運用基準を変更する場合は、運営委員会に諮って行うものとします。
8 その他
本使用認定に係る運用基準は、令和元年11月11日から適用します。
初回適用年月日 平成13年 4月20日
第1回改訂年月日 平成16年 1月 1日
第2回改訂年月日 平成20年 9月 1日
第3回改訂年月日 令和 元年11月11日