新型コロナウィルス感染拡大を踏まえ、政府は5日に、東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏1都3県に
発令している緊急事態宣言について、3月7日までの期限を21日まで2週間再延長することを決定いたしました。
これに伴い本会では、現行の勤務形態(在宅勤務率「7割以上」)を継続し、対応することといたします。
皆様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
1 対象者:本会役職員(特別嘱託員、嘱託員含む)、派遣職員
2 期 間:令和3年1月8日(金)〜3月23日(火)
※なお、諸情勢を踏まえ期間を見直す場合もあります。その際には、改めてご案内いたします。
以上