新型コロナウィルス感染拡大を踏まえ、政府は2日に、東京都など11都府県に発令中の緊急事態宣言に関し、
栃木県を除く10都府県で発令期間を3月7日まで1カ月間、延長することを決定いたしました。
これに伴い本会では、現行の勤務形態(在宅勤務率「7割以上」)を継続し、対応することといたします。
皆様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
1 対象者:本会役職員(特別嘱託員、嘱託員含む)、派遣職員
2 期 間:令和3年1月8日(金)〜3月7日(日)
※なお、諸情勢を踏まえ期間を見直す場合もあります。その際には、改めてご案内いたします。
以上