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全森連からのお知らせ

「緊急事態宣言」の発令に伴う勤務形態の変更について

新型コロナウィルス感染拡大を踏まえ、昨日、国より特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が再発令され、本日午前0時から効力が発生(期間は令和3年2月7日まで)したところです。

これに伴い本会では、在宅勤務率を「7割以上」に引き上げ業務を継続いたします。

皆様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


1 対象者:本会役職員(特別嘱託員、嘱託員含む)、派遣職員
 
2 期 間:令和3年1月8日(金)〜2月7日(日)

※なお、諸情勢を踏まえ期間を見直す場合もあります。その際には、改めてご案内いたします。

以上